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インビザラインは医療費控除の対象になる?条件や手続きについて解説

インビザライン(マウスピース型矯正装置)は、自由診療のため、治療費が比較的高額になります。

高額な費用がネックとなり、歯列矯正治療を迷っている方も少なくありません。

しかし、医療費控除を利用すれば、治療費の一部が戻ってくる可能性が高いです。

本記事では、インビザラインでの矯正治療が医療費控除の対象となるケースや、医療費控除できる場合の還付金の計算方法などをご紹介します。

インビザラインでの歯列矯正治療を迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間で一定額以上の医療費が発生した場合、確定申告をおこなえば、医療費の一部が還付される制度です。

1月1日から12月31日までの期間に、自分または自分と同居している配偶者や他の家族の医療費を支払った場合、一定の金額を超えた部分の医療費に対して所得控除を受けられます。

1年間の所得合計が200万円に満たない方は、年間の医療費が所得額の5%を超える場合に適用されます。

1年間の所得合計が200万円以上の方は、年間の医療費が10万円を超えた部分の医療費の総額が、医療費控除の対象です。

インビザラインの医療費控除について

インビザラインの医療費控除について

インビザライン(マウスピース型矯正装置)での歯列矯正の治療費も、医療費控除の対象となる場合があります。

矯正の目的によりインビザラインでの歯列矯正治療が必要であると認められて医療費控除になるケースと、医療費控除にならないケースを確認しましょう。

インビザラインが医療費控除になるケースとは

インビザラインでの歯列矯正の治療費も、医療費控除の対象に含まれるケースがあります。

インビザライン矯正において、医療費控除が認められるのは美容上の理由ではありません。

歯の機能を改善する医療目的での矯正治療がおこなわれている場合、医療費控除の対象です。

食べ物の咀嚼が難しく噛み合わせに不具合がある、または歯並びの不良が原因で滑舌が悪く発音機能の向上が必要があるケースは医療費控除が適用されます。

さらに、歯並びが原因で虫歯や歯周病を促進させるリスクがあるなど、健康に関連する問題が生じかねません。

機能面に問題があり、歯列矯正が必要であると判断されるケースでは、医療費控除の対象となる可能性が高いでしょう。

インビザラインが医療費控除にならないケースとは

インビザラインを含む矯正治療は、通常、保険の適用範囲外とされています。

歯並びに明らかな問題がない状態でも、理想の歯並びを追求するためにインビザラインを受けるケースがあります。

歯並びが気になったり、出っ歯を改善したかったり、コンプレックスの解消や美容上の理由から治療を受けようとする傾向が多いです。

その場合は、医療費控除の対象外になるため注意してください。

しかし、美容目的で歯科クリニックを受診した場合でも、検査の結果、噛み合わせの問題が発見され、医療費控除の対象となるケースもあります。

気になられる方は、歯科クリニックで相談してみてください。

インビザラインでの医療費控除の対象は年代で違う?

インビザラインでの医療費控除の対象は年代で違う?

インビザライン(マウスピース型矯正装置)で医療費控除できるケースは小児と成人では、年代によって治療に対する考え方が違います。

どのように違うのか、ご紹介いたします。

小児矯正の場合

歯科医師が「子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、歯並びや噛み合わせの乱れに対する歯科矯正治療が必要」と診断した場合には、医療費控除の対象となります。

発育段階にある子どもの成長を妨げないように、不正咬合を改善する歯列矯正などが対象です。

子どもの矯正の場合は、体の発育段階における治療目的と判断されるため、基本的に医療費控除の対象となります。

成人矯正の場合

インビザラインでの大人の歯列矯正は、一般的に医療費控除の対象外と認識している方が多いことでしょう。

これは、大人が歯科矯正を受ける際、外見の改善が主な目的なのが一因です。

見た目を良くする美容目的の歯列矯正の場合は、医療費控除の対象となりません。

しかし、噛む機能を回復させるための治療が主な目的の場合には対象となります。

病名が特定されなくても「噛み合わせに原因があり日常生活に支障をきたしている」と歯科医師が診断した場合、医療費控除の対象となる可能性が高いです。

自分では医療費控除の対象外だと考えていた場合でも、実際に検査を受けると日常生活に支障があると判明するケースもあります。

歯並びが気になる方は、一度歯科クリニックで相談してみてください。

インビザラインでの医療費控除はどこまでが対象?

インビザラインでの医療費控除はどこまでが対象?

インビザライン(マウスピース型矯正装置)で医療費控除を受けられる場合、どこまで医療費に含まれるのかも、気になるところではないでしょうか。

確定申告の準備をするために、医療費控除の対象を明確にしておきましょう。

インビザラインで医療費控除の対象となる費用

インビザラインによる全体矯正や部分矯正にかかる費用などはすべて、医療費控除の対象です。

歯の状態を確認するためのレントゲンやスキャナー撮影などの検査代、治療に必要と処方された薬の費用も対象です。

また、1〜3か月ごとにおこなわれるマウスピースの調整、アタッチメントの着脱、顎間ゴムの装着などの、調整作業に関連する費用も対象となります。

通院に使用したバスや電車などの公共交通機関の交通費も対象となるため、忘れずに領収書を保管しておきましょう。

インビザラインで医療費控除の対象とならない費用

歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシ、口腔内洗浄液など、予防目的で日常的に使用されている口腔ケア用品は医療費控除の対象とはなりません。

ただし、歯科医師から治療目的として指定された歯ブラシの購入に関しては、医療費控除が適用されます。

この場合、レシートや領収書のみでは、購入が治療目的なのか予防目的なのかを判断できないため、「治療用の歯ブラシ」といったメモを付けておきましょう。

自家用車のガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象外です。

通院の際に公共交通機関を利用する場合は控除の対象となりますが、自家用車を使用する場合は対象とならないため注意してください。

インビザラインで医療費控除が受けられた場合の還付金について

インビザラインで医療費控除が受けられた場合の還付金について

インビザライン(マウスピース型矯正装置)で医療費控除が受けられる場合、還付金の金額がどの程度か気になる方も多いことでしょう。

ここでは計算方法などをご紹介いたします。

医療控除の計算の仕方

インビザラインで医療費控除を受ける場合の一般的な計算方法です。

「医療費控除の金額=実際に支払った医療費などの合計額-保険金などで受け取った金額-10万円または総所得金額の5%の金額」となります。

なお、医療費控除金額の上限は200万円です。

所得による還付金のシミュレーション

医療費控除の計算は、所得が200万円未満か200万円以上かに応じて変わります。

以下の計算式を適用すれば、還付金の目安が分かるため参考にしてください。

所得200万円未満の場合の計算式は「1年間に支払った医療費の合計-(総所得金額×5%)=医療控除の対象金額」です。

所得が190万円で、1年間の医療費が80万円と仮定した場合「80万円-(190万円×5%)=70.5万円」となります。

この対象金額70.5万円に対して、所得税が減税された分が還付金の額です。

所得が200万円未満の場合、所得税が5%のため「70.5万円×5%=3万5,250円」となり、還付金は約3万5千円となります。

所得200万円以上の場合の計算式は「1年間に支払った医療費の合計ー10万円=医療費控除の対象金額」となります。

例えば、所得額が300万円、インビザライン矯正が90万円だった場合「90万円-10万円=80万円」です。

所得が200万円未満の時と同じように、対象金額の80万円に対し、所得税が減税された金額が還付金です。

所得額が300万円の場合、所得税率が10%のため「80万円×0.1=8万円」となり、約8万円が還付されます。

なお、税率は変更される可能性があるため、最新の情報は国税庁のホームページをご確認ください。

還付金を申請する際の豆知識

還付金を申請する際の豆知識

インビザライン(マウスピース型矯正装置)の治療に対する医療費控除を受ければ、支払った治療費の一部が還付されますが、そのためには確定申告が必要です。

また、家族全員分の医療費を合算しての申告もできますが、申告する方の所得によっても還付金額が変動します。

申告者よって還付金が変動する

医療費控除の対象は自分や同居する家族だけでなく「共に生計を営む家族」の医療費も、合算して申告できます。

共に生計を営む家族には、継続的に生活費や学資金などを送金している一人暮らしの子どもも含まれます。

また、共働きの夫婦などで家族内に複数の収入がある場合、医療費控除の申告は、個々でおこなうか、家族全体でまとめて申告するかを選択可能です。

家族の医療費を合算して申請する際、所得の高い方が申告すれば、より多くの還付金を受け取れるため、節税効果も高くなるでしょう。

会社員も必ず確定申告が必要

医療費控除を受けるには申請が必要です。

自営業の方は、確定申告と同時におこないます。

平成29年以降、医療費控除申請の際に、医療費の領収書を添付する必要はなくなりました。

代わりに、医療費控除の明細書を提出し、領収書は自宅で5年間の保存が必要です。

確定申告に使用した医療費の領収書は、捨てずに大切に保管しておくようにしましょう。

また、会社員の場合、年末調整だけでは医療費控除を受けられません。

会社員で医療費控除を受けるためには、自営業の方と同じように、管轄の税務署で確定申告をおこなう必要があります。

確定申告の期間は、一般的に翌年の2月16日から3月15日です。

加入している医療保険の保険者や健康保険組合から医療費通知書を受け取っている場合は、この通知書を添付書類として活用できます。

ただし、インビザライン(マウスピース型矯正装置)での治療は自費診療が多く、通知書に記載されていない可能性も高いため、領収書は必ず保管してください。

クレジットカードやデンタルローンも対象

インビザライン矯正は高額なケースが多いため、費用の支払いにクレジットやデンタルローンを利用している方も多いことでしょう。

クレジットやデンタルローンを利用した治療費の支払いも、医療費控除の対象となります。

デンタルローンとは、患者が負担すべき治療費をローン会社(信販会社)が一時的に立て替え、支払いを患者が分割で返済する制度です。

医療費控除の対象となりますが、デンタルローン契約時に発生する手数料や、デンタルローンにかかる金利相当分は、医療費控除の対象になりません。

また、デンタルローンで支払った場合は領収書がないため、デンタルローン契約書の控えは必ず保管しておきましょう。

医療控除の申請に必要な書類

医療控除の申請に必要な書類

インビザライン(マウスピース型矯正装置)で医療費控除を申請する際は、以下の書類が必要です。

揃っているか確認して準備してください。

  • 支払った医療費のレシートや領収書
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)
  • 医療費控除明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 印鑑
  • 自分名義の銀行口座(還付金が振り込まれるため)
  • 矯正歯科の診断書

なお、管轄の税務署によっては、求められる書類が違う可能性もあります。

あらかじめ問い合わせて必要書類を確認しておくと、申請がスムーズです。

支払った医療費のレシートや領収書には、公共交通機関を利用した場合の交通費や、インビザラインでの矯正治療にかかったすべての経費が含まれます。

また、インビザライン矯正を医療費控除の対象に含めるには、目的が噛み合わせなどの矯正治療という証明が必要です。

診断書の提出は必須ではありませんが、医療費控除の対象を確認するため、税務署からの要請がある場合があります。

提出を求められた際、用意できるようにレシートや明細書と一緒に保管しておきましょう。

医療控除の手続きの方法について

医療控除の手続きの方法について

必要な書類が揃ったら、確定申告で医療費控除の申請手続きをしましょう。

申請手続きをする確定申告書を記入する際、漏れがないように注意してください。

確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署で入手可能です。

会社員の方は、会社から受け取った源泉徴収票をもとに、所定の箇所に情報を記入します。

医療費控除の明細書には、インビザライン矯正治療の費用や交通費など、医療費控除の対象となるすべての支出を詳細に記入しましょう。

その他の医療費がある場合は、個々の医療機関ごとに支払った金額を合計し、実際に支払った医療費の総額や、保険金等で補填される金額を計算します。

これらの計算結果を確定申告書の医療費控除欄に転記しましょう。

提出は、税務署への直接持参または郵送、スマートフォンやPCを利用したe-Taxを使用する方法などがあります。

インビザラインで医療費控除を適用するためのポイント

インビザラインで医療費控除を適用するためのポイント

確定申告では、その年の1月1日より12月31日までに支払った医療費の全てが対象となります。

しかし、治療期間が年を超えた場合は、年度ごとに申請をおこなわなければなりません。

例えば、治療期間が2023年5月1日から2024年7月31日までの場合、2023年5月1日から2023年12月31日までにかかった医療費の申告を2024年におこないます。

2024年1月1日から2024年7月31日までにかかった医療費は、2025年の申告となります。

医療費控除の確定申告は、原則として医療費を支出した翌年の確定申告期間中におこなってください。

申告を忘れていても還付申告の場合、その翌年の1月1日から5年以内であれば申告できます。

なお、個人事業主が最大65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、控除を受ける対象の年において、その年の確定申告期間中に申告をおこなう必要があります。

まとめ

まとめ

インビザライン(マウスピース型矯正装置)では、医療費控除を受けられないイメージを抱いていた方も多いでしょう。

しかし、大人の場合の矯正治療も、嚙み合わせなどの症状により歯科医師の診断で医療費控除の対象となる可能性があります。

自身の症状が医療費控除の対象となるか迷っている方は、音羽歯科クリニックへ相談してみてはいかがでしょうか。

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