音羽歯科クリニックの矯正歯科について

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歯科矯正は高額になりやすい治療の一つですが、条件を満たせば医療費控除の対象になる可能性があります。
しかし、すべての矯正治療が控除の対象となるわけではありません。
この記事では、歯科矯正が医療費控除の対象となる条件や、控除される費用の範囲、計算方法をわかりやすく解説します。
医療費控除をうまく活用し、経済的な負担を軽減するための参考にしてください。
音羽歯科クリニックの矯正歯科について


歯科矯正は、すべてのケースで医療費控除の対象となるわけではありません。
原則として「治療目的」であれば医療費控除の対象になりますが、「見た目を美しくするためだけ」の矯正は対象外とされています。
たとえば、以下のようなケースが医療費控除の対象です。
国税庁の公式見解では、以下のように記載されています。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
引用元:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
つまり、機能的な改善を目的とした治療であれば、年齢に関係なく控除の対象になります。
とくに子どもの矯正は、ほとんどの場合が「発育のための治療」として認められるため、医療費控除の対象になりやすいです。
一方で、大人の矯正治療は「審美目的」と判断されるケースも多く、治療目的や診断書の内容によって判断がわかれます。

医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を支払った場合に、所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
対象となるのは、納税者自身や生計を共にする家族の治療費で、合計金額が「10万円」または「所得の5%」を超えると、控除が受けられます。
医療費控除には歯科治療や病院の通院費、薬代、さらには通院のための交通費なども対象に含まれます。
とくに矯正治療は数十万円以上かかることも多いため、控除による還付額も大きくなりやすいです。確定申告に少し手間はかかりますが、申告する価値は十分にあるといえるでしょう。
ただし、美容目的など「治療とはみなされない費用」は対象外となるため、控除対象を正しく見極めることが大切です。

矯正治療にかかる費用のうち、医師が「治療目的で必要」と認めたものは医療費控除の対象となります。
対象となる主な費用は、以下のとおりです。
矯正治療費(歯並びや噛み合わせを改善するための歯科矯正にかかる費用全般)は、医療費控除の対象となります。
咀嚼機能の回復やかみ合わせの改善など「治療目的」の矯正は、歯科医師が必要と認めた医療行為に該当するためです。
矯正治療費に含まれる主な費用は、以下のとおりです。
上記の費用はすべて、歯科医師が治療に必要と判断した場合に限り、医療費控除の対象になります。
矯正治療に必要な検査や診断の費用も、医療費控除の対象になります。検査や診断は、治療方針の決定や矯正装置の選定に不可欠な医療行為だからです。
たとえば、以下のような費用が該当します。
上記の費用はすべて「治療に必要な準備」として認められるため、医療費控除の対象になります。
矯正治療のための通院にかかる交通費も、医療費控除の対象になります。治療に直接関係する支出であり、医療行為を受けるために必要と判断されるからです。
具体的には、以下の費用が控除の対象になります。
ただし、以下の費用は対象外です。
国税庁の公式見解では、以下のように明記されています。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
引用元:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
通院時に公共交通機関を利用した際は、利用日時や区間、金額を記録し、できれば領収書も保管しておくと安心です。

治療目的ではない費用や、医療行為と認められない支出は医療費控除の対象外とされます。
それぞれ、なぜ控除の対象にならないのかを詳しく解説します。
見た目を良くするだけの美容目的の矯正費用は、医療費控除の対象外とされています。
医療費控除は「病気やけがの治療にかかる費用」に限定されており、美容や審美的な理由での支出は治療として認められないからです。
たとえば、大人が「歯並びを美しく整えたい」「笑ったときの見た目を改善したい」などの理由だけで行う矯正は、高額でも医療費控除の対象にならない場合があります。
ただし、見た目の改善が主な目的であっても、噛み合わせの不具合や咀嚼機能の低下など、医療上の必要性があると歯科医師が判断した場合には、控除の対象となることもあります。
判断に迷う場合は歯科医師に相談し、治療目的であることを証明できる診断書や説明書を準備しておくと安心です。
歯のホワイトニングやクリーニングは病気や不調の治療ではなく、美容や見た目の改善を目的とした処置とみなされるため、医療行為として認められません。
たとえば、歯を白くするホワイトニングや、歯石除去を伴わないクリーニング(PMTCなど)は、たとえ歯科医院で実施された場合でも医療費控除の対象にはなりません。
一方で、歯周病の治療として歯石除去を行う場合や、歯肉の炎症を改善するための処置であれば、治療目的として認められ、控除対象となる可能性があります。
矯正治療費を分割で支払う際に発生するローンの金利や手数料は、医療費控除の対象にはなりません。
控除の対象となるのは、あくまで「治療そのものにかかる実費」のみです。信販会社への分割返済で発生する利息や事務手数料は、医療行為とは直接関係のない費用と判断されます。
ローン契約を利用する場合は、契約書や明細書を保管し、「治療費」と「金利・手数料」を明確に区別しておきましょう。

医療費控除の対象額は、以下の計算式で求めます。
控除額 =(支払った医療費合計 - 補填金額) - 10万円(※)
※総所得が200万円未満の方は「10万円」ではなく「所得の5%」
その年に支払った医療費が50万円で、保険金などによる補填が5万円、所得が300万円の場合の控除額は以下のとおりです。
控除額 =(50万円-5万円)-10万円=35万円
なお、控除額には上限200万円が定められています。
矯正治療費をローンで支払っている場合は、その年に実際に支払った分のみが対象です。契約書や領収書など、支払日を確認できる書類を保存しておきましょう。

医療費控除を申請する際に準備すべき主な書類は、以下のとおりです。
医療費控除の申請では「実際に支払った医療費であること」「医療目的であること」の証明が求められます。
不備や紛失があると控除が受けられない場合があるため、事前にそろえて保管しておくことをおすすめします。
なお、e-Taxを利用すれば自宅からオンラインで申告でき、マイナンバーカードがあれば提出書類の一部を省略可能です。さらに、控除額が大きい場合は住民税にも反映されるため、翌年度の税負担軽減にもつながります。

歯科矯正の医療費控除についてよくある質問をまとめました。
医療費控除は、治療費を支払った翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間に申請します。
ただし、申告を忘れてしまった場合でも、過去5年以内であれば遡って申告が可能です。期限内に申請できるよう、領収書や証明書類は大切に保管しておきましょう。
会社員でも条件を満たせば、歯科矯正にかかる費用の医療費控除を受けられます。
ただし、年末調整では自動的に適用されないため、自身で確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、治療費の領収書や通院交通費の記録、医療費控除の明細書などが必要です。
インビザライン(マウスピース型矯正)は、噛み合わせの改善や咀嚼・発音への支障といった機能的な問題を治療する目的であれば、医療費控除の対象になります。ただし、単に見た目を整えるだけの「審美目的」と判断された場合は控除の対象外です。
床矯正は、主に子どもの顎の成長や歯並びの改善を目的として行われる治療のため、ほとんどのケースで医療費控除の対象となります。
領収書を紛失してしまった場合でも、医療費通知書や支払い記録が残っていれば申告できる可能性があります。
たとえば、以下のような代替資料が活用できます。
不安な場合は税務署に事前に相談し、どの資料が有効かを確認しておきましょう。
生計を一にする家族(扶養している配偶者や子どもなど)の矯正治療費であれば、自分の確定申告で医療費控除の対象としてまとめて申請できます。
なお、同一生計であるかが判断基準となるため、必ずしも同居している必要はありません。別居していても、生活費や学費などを負担していれば対象となります。
治療を中止した場合でも、その年に実際に支払った分については医療費控除の対象となります。
たとえ治療が完了していなくても、支出が確定していれば控除の対象となるため、支払額の記録や領収書は必ず保管しておきましょう。
美容目的か治療目的かの判断は、歯科医師による診断内容や診断書に基づいて行われます。医療費控除の申請時には、「治療目的であること」を示す記録や診断書があると安心です。
診断書の提出は必須ではありませんが、税務署から治療目的の確認を求められた際に備えて用意しておくと安心です。
歯科矯正治療は、噛み合わせの改善や咀嚼機能の回復など、医学的な目的があれば医療費控除の対象となります。
矯正治療にかかる検査費や通院交通費なども含め、適切に申告することで税金の還付を受けられる可能性があります。
自身の受けた歯科矯正が控除対象かどうか迷う場合は、歯科医院や税務署、税理士に相談しましょう。
音羽歯科クリニックでは、お子様から大人の方までライフステージに合わせた矯正治療を行っており、機能改善を目的とした診断・治療にも力を入れています。
透明で目立ちにくいマウスピース矯正「インビザライン」や、成長期の子どもに適した床矯正など、豊富な選択肢をご用意しております。
矯正治療や医療費控除についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

